遺言書が見つかった・・・。さて、どうすれば??
無料相談窓口 TEL:092−605−1028
日曜、祝日を除く9時〜20時
行政書士花田和隆のサイトです。
福岡の相続手続の専門家です。上記以外の地域でもご対応いたします。
遺言書が見つかった場合、どうすれば??
遺言書が見つかった場合、原則として遺言書の内容どおりに相続手続きを進めて行くことになります。
遺言内容を実現していく遺言執行者が遺言で指定されていればその人が、指定されてなければ相続人が遺言内容に沿った手続きを行っていくことになります。
ちなみに遺言執行者が指定されている場合、執行者が行うので相続人は遺言内容を執行することは基本的にできません。
たとえば執行者が選ばれているにもかかわず相続人が遺産を勝手に処分してしまった場合、それは無効になりますので財産処分にかかわった相手方にも多大に迷惑を被ることになります。
遺言が見つかっても、決してその場では開封はしないで下さい!
なぜなら公正証書遺言を除き、家庭裁判所の検認手続を受ける必要があるからです。違反した場合5万円以下の過料に処せられます。
まずは検認手続きを受け、それから遺言の内容を確認し実行していくことになります。