内縁の妻に財産を遺すには??
無料相談窓口 TEL:092−605−1028
日曜、祝日を除く9時〜20時
行政書士花田和隆のサイトです。
福岡の遺産相続手続の専門家です。上記以外の地域でもご対応いたします。
内縁の場合、相続はできない!?
婚姻届を出していないけどそれ以外は事実上の夫婦といえる生活を送っていることを内縁といいます。
例えば何らかの事情で婚姻届がだせない方もいらっしゃると思います。その場合で一番問題になるのがどちらか一方の方がお亡くなりになったときです。
内縁は法律上相続することができません。つまり一方が亡くなった場合、他方は相続できず、亡くなった方の相続人が相続することになります。
つまり、なにも対策を講じていない場合、亡くなった方に相続人がいない場合は別として(この場合についてのみ特別縁故者制度により財産を分配してもらえる可能性があります)
相続人がいた場合にはその相続人が相続するので内縁の方は一切財産をもらえません。
そこで取るべき必要があるには、内縁の方に遺言書を書くことです。
遺言によって内縁の方に財産を遺す旨の遺言書をつくることによりこの悩みは解消されます。
亡くなられた方の相続人と遺産争いに巻き込まれることを防ぐためにも遺言をしておくことを強くおすすめいたします。。