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報酬表

無料相談窓口 TEL:092−605−1028
日曜、祝日を除く9時〜20時
行政書士花田和隆のサイトです。
 
福岡の遺産相続手続の専門家です。上記以外の地域でもご対応いたします。



                    報酬一覧

相続手続き総合


●相続人調査*    
戸籍取得・戸籍、戸籍の除票等の取得        43,200円〜
             
相続関係説明図の作成
相続人が何人いるか不明な場合にこの調査を行います。
こちらは調査+相続関係説明図の作成のセットとなっております。

相続関係説明図の作成                             21,600円
現在の相続関係が一目で分かる家系図のような書類です。
土地・建物の名義を変更する場合の法務局提出書類となります。
相続人があらかじめ確定していて書類もある程度揃っている場合は
こちらで足ると思います。

●相続財産の調査* 不動産登記事項証明書の取得            43,200円〜
           
  預金債権の照会等 遺産目録作成
財産を調査し、財産がどれだけあるかを確定させるために行う調査です。
遺産がどれだけ存在するかの基準となり、この目録を元に遺産分割を行い
ます。遺産目録は遺産分けを行う場合には必須の書類といえるでしょう。
こちらは相続財産調査+遺産目録作成のセットです。

遺産目録作成                                   32,400円
財産が判明しており、相続財産の調査までは必要ない場合には遺産目録の
作成で足ります。遺産分割を行ううえで分配の基準となる書類です。

●遺産分割協議書の作成                           32,400円
遺産分けを行った結果を文書に残すために作成されます。
土地・建物の名義を変更する場合の法務局提出、預金解約においての銀行
等へ提出書類となります。後々のトラブルを避けるためにも作成をお勧めします。

●相続分譲渡証明書                              32,400円
例えば田んぼや畑を相続する場合で農業従事者のみ相続をさせ、
自分は相続分はいらないよ、という場合などに作成されます。
土地・建物の名義を変更する場合の法務局提出、預金解約においての銀行
等へ提出書類となります。

●預金解約手続代行                      一口座につき21,600円
相続により被相続人名義の口座からは引き落としが一切できなくなる
ので引き落としができるようにする手続きです。
遺産分けを行う場合で預金が遺産にある場合、必ず行う手続きです。

●遺産整理(相続手続き一切の総合サポートコース)         遺産総額の3%
 相続人調査・相続財産の調査・戸籍等必要書類の取得・相続関係説明図の作成
遺産目録の作成・各種預金解約手続き代行・株式等名義変更・不動産名義変更等
その他相続手続き全般に関する総合サポート  ご相談回数無制限 時間制限なし。

          
相続手続きにおいて戸籍、改正原戸籍、戸籍の附票等の公文書取得をご希望の場合実費とは別に1通につき1,620円の報酬を別途いただきます。但、
*印がついているものは5通までは実費のみで1,620円はかかりません。

サポートコースについてはすべて込みですので何通取得しても報酬額1,620円は一切いただきません。

遺言書作成代行


●公正証書遺言書作成完全サポートコース               86,400円
相続人の調査、相財産の調査、公証人との打ち合わせ、遺言内容のヒアリング、遺言書原案の作成、公証役場への出頭(証人2人の立会い費用別途必要)
遺産を確実に公的機関を関与させ、きっちりと遺す場合には公正証書遺言を作成します。
これにより遺産を遺すことはもちろんのこと、遺産争いの予防に大きな効果があります。

●遺言執行手続(遺言実行に必要な全手続きサポートコース)     遺産総額の3%
遺言書にもとづいた手続き・各種申請・各種官庁への書類取得・預金解約手続き
遺産目録作成・相続人調査・遺産調査・相続関係説明図作成・検認(公正証書遺言は不要)
不動産名義変更・その他遺言執行手続き全般に関する総合サポート  ご相談回数無制限 
時間制限なし。
遺言が存在してもそれを実行する者がいないとせっかくの遺言も実現できません。
遺言者の最終意思を実現するため遺言執行として法的手続き・関係官庁への照会等を行います。

●自筆証書遺言書作成サポート                      32,400円
公正証書でなく自分だけで遺言をおつくりになる場合のサポートです。
法的な要件を満たしても、遺言の内容の信憑性が相続人よっては
しばしばトラブルになる場合があるので個人的にはお勧めしません。

●証人2人の立会い(公正証書遺言書作成のみ必要)     1人×10,800円
公正証書遺言を作るには親族等以外の証人2人の立会いが必要です。

任意後見


●任意後見契約公正証書作成                     108,000円
今は元気だけど将来痴呆などになってしまい自分の財産を管理できなくなった場合に自分が選んだ任意後見人に財産管理を家庭裁判所の監督の下に管理をしてもらうという、いわゆる老後の財産管理形態です。
ちなみに類似の制度で法定後見制度というものがありますが、こちらは痴呆など発症してから申し立てを行うものであるので申し立てから成立までに時間がかかり緊急性に対応できないという欠点があります。任意後見はあらかじめ元気な頃から対策を立てておくものなのでいざというときに早急な対応ができるという長所がございます。

相談料・その他


●相談料(初回無料 時間無制限)                     3,240円
但し、ご依頼頂いた場合は相談料はいだきません。
右記金額は2回目以降のご相談で、ご相談のみの場合にいただいております。
その場合でも制限時間は設けておりませんのでいくらでもご相談下さい。


*報酬額とは別に実費、交通費、郵送費がかかります。
実費とは手続きに必要な費用のことで、たとえば戸籍・住民票を取得する場合、公証役場へ納める手数料や何らかの申請を行う場合、市役所等に納付する手数料のことです。

その他詳細はお問い合わせください。

相続税の申告等行政書士が行えない業務については税理士・弁護士・司法書士等が担当いたします。まずは事前にお見積り致しますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

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