預金解約・預金名義変更

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       銀行預金解約・・・手続きの煩わしさナンバーワン


被相続人が亡くなられたので葬儀を行い、葬儀費用を被相続人の口座から引き出そうとしたけれどもお金が下ろせないことがあります。



 通常、銀行さん・郵貯さんは口座名義人が亡くなった旨の申告を受けると、預金について引き出しをできないように一旦取引をストップします。

 口座名義人以外の者(たとえば相続人)がのちに引き出しをすることになるので、その者が本当に相続関係者かを確認してからでないと払い戻し等をしないことになっております。



 そこで必要となる手続きが預金解約もしくは預金名義の変更です。

この手続きを行うことにより、口座名義人の相続関係者であることが確認され晴れて引き出し等の取引が再開することができるのです。



現実問題、銀行はその預金名義人が亡くなっているかどうかは知りえないので死亡の事実を隠して預金をおろすことは事実上可能です。

ただし、預金も遺産の一部を構成するので後日そのことが遺産争いの引き金となることもよくあります。


 この手続きですが、提出する書類・手続きなど各銀行さんにより方法はまちまちです。集める書類もそれなりに多い場合もあり、わずらわしいものです。専門家も一筋縄ではいかないこともしばしば・・・。

また解約要する時間もまちまちで2〜3ヶ月かかる場合もあります。



当事務所はその煩わしい手続きも格安で代行いたしております。

煩わしいけれどお金のことなのでとても重要です。

ですからできるだけお安く提供させていただくため安めの料金設定とさせていただきました。
 まずはお持ちの口座からおうかがいし、その口座ごとにどのような書類等が必要かをご説明してからのお手続きという流れになります。

 お気軽にご相談ください。



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