将来の老後が心配な方

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    身寄りがない・認知症や痴呆症になったらどうしよう・・・。


身寄りがない、認知症等が発症する可能性がある場合、よぎる不安といえば自分の財産の管理もしくは自分亡き後の事後処理ではないでしょうか??


自分亡き後葬儀・供養はどうなるのか??
いままでがんばって貯めてきた財産を認知症等がゆえ、だれかに騙し取られたりしないだろうか??

悩みは尽きません・・・。


しかし、実はそのようなことにならないように事前に対策を打つことができるのです。
それが任意後見制度です。

これは現在元気なうちは自分で財産を管理し、認知症など管理ができない状況になった場合には任意後見契約により財産管理を任された人(任意後見人)が財産を家庭裁判所の監視のもと管理を行うという一種の契約です。


任意後見人はあなたの信頼できる人(親族や行政書士等の法律専門家など)にしてもらうことになります。

これを利用するメリットはやはり家庭裁判所の監督があるという点です。

単に財産を管理する委任をしただけでは家庭裁判所は関与しません。たとえばあなたの手持ちの一万円を友人に管理するように頼んでもそれについては裁判所は監視しませんよね??
任意後見制度を利用することにより家庭裁判所が関与し、きちんと財産を管理しているかを目を光らせてくれるわけです。それにより管理を任せられている人は勝手なことはできません。


更にメリットとしてこれを利用することにより、財産管理人の名前と管理する代理権の範囲が登記されます。つまりこれにより法務局にいけば誰がどの財産をどの範囲で管理しているかがはっきりと判ることとなります。これはものすごく大きいです。

また、管理だけでなく葬儀・供養についても別段の定めをしておけばその点についても対応可能となり得ます。


これを利用することにより財産を管理していることが公に判明し、なおかつ家庭裁判所の監督のもとに行われるわけです。

ですから単に他人に財産を任せるよりはずっと安心感があります。

どういうことを任意後見人にしてもらいたいのかをある程度あたまの中で思い描いておいてください。

当職がそれをお伺いし、適切な任意後見契約書をおつくりします。

まずはあなたのお悩みからご相談ください。

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