成年後見・任意後見

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     認知症を患い、法的手続きが困難になってしまったら・・・



相続手続きをしたいけど身内が認知症を患っている。遺産分けをしたいけど痴呆症でどうしてよいのかわからない。最近このようなご相談多く頂きます。

このようにすでに発症してしまっている場合は成年後見制度を利用する必要があります。

成年後見の審判を家庭裁判所に申し立てて、成年後見人を選ぶことになります。

その成年後見人がご本人に代わって法的な手続きを行います。

ちなみに発症した症状によって利用する制度は成年後見(重度)→補佐→補助(軽度)となります。ちなみにこの手続きはあるていど期間を要します。


また、今は元気だけれども将来が心配なので事前に財産管理や法的対策をとっておきたい方、身寄りがなく自分の死後について心配な方には任意後見制度というものがあります。

これは事前に公正証書で財産を管理する者(任意後見人といいます)を選んでおき、将来認知症などが発症した場合に裁判所の関与のもと、財産管理、法的手続きを行う制度です。

これは公正証書で作成すればよく、手続きの期間も成年後見よりと比べスムーズといえるでしょう。

どの制度を利用するか、まずはご相談ください。

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