戸籍集めはこんなにも大変・・・。

無料相談窓口 TEL:092−605−1028
日曜、祝日を除く9時〜20時
行政書士花田和隆のサイトです。
事務所所在地 福岡市東区和白丘22番21号
福岡の遺産相続手続の専門家です。上記以外の地域でもご対応いたします。
お急ぎの方は時間外でもお電話下さい。



       
  長年放置してしまったばかりに・・・



例えば不動産名義や預金解約等そのまま放置していると、時間が経過するにつれ現在の相続人を特定することが非常に困難になり、名義変更に必要な戸籍の取得に膨大な時間と費用と手間を掛けることになってしまいます。 



時間が経過するにつれて相続人は増えていくものです。

例えば被相続人の方がお亡くなりになった当時は相続人が3人だったけれども、長年放置してしまっていて数えたら20人以上に・・・・。
なんてことも過去にございました。


一般的に土地の名義や預金解約手続などの相続手続きは、相続人全員から実印をもらう必要があるわけです。


そして具体的にはだれの実印をもらう必要があるかどうかは戸籍をみないと分かり得ません。戸籍により相続人が判明するからです。


戸籍で一番大変なのは、戸籍筆頭者個人に連絡がつけばその方に取ってもらうこともできるでしょうけれども、誰の戸籍をとれば良いのか分かり得ない場合、一般の方はどうしようもありません。なぜなら本人以外が戸籍を取得するには、戸籍記載者の委任状が必要だからです。

相続人が分かり得ない以上、誰から委任状をもらうべきか分かり得ないからです。


その点行政書士は厳格な要件の下、一定の要件を満たすことにより委任状なくして戸籍を取得できます。行政書士に戸籍の取得をご依頼するについてはこの点が大きなメリットがあります。


例えば、当初の相続人3人だけだったらうまく話がまとまったものの、20人以上も膨れてしまった場合、その全員から委任状をもらって戸籍を取得することはかなり時間と労力を消費します。


そうなる前に戸籍の戸籍の取得については、行政書士の花田におまかせください!(※案件によっては取得できない場合もあります。事前にお問い合わせください。)


inserted by FC2 system