土地名義を放置してるとこうなります。
無料相談窓口 TEL:092−605−1028
日曜、祝日を除く9時〜20時
行政書士花田和隆のサイトです。
福岡市の遺産相続手続の専門家です。上記以外の地域でもご対応いたします。
土地を長年放置してしまうと・・・・
相続人が現在誰なのか把握するすることが困難となり、土地の名義を変えること自体時間と手間がかかります。
なぜなら時間が経てば経つほど相続人も増え、その相続人分の戸籍等の書類を揃える必要がでてくるからです。
仮に相続人全員把握することができても、その全員から印鑑をもらうことができるかどうかが疑問です。なかには印鑑を押したくない方も出てくる可能性があります。
戸籍集めに時間と費用が掛かる。
遺産分割などにより相続人を特定するだけでも大変なのに、今度はこの相続人全員分の戸籍が必要となります。
戸籍は本人が直接市役所等で取得するかあるいは本人から委任状をもらって代理で取得するかのどちらかになります。
本人から委任状をもらえるとも限りませんし、もらえるとしても遠隔地に住んでいる場合、委任状をもらうだけでも大変です。
ちなみに土地名義を放置しておくこと自体は特に罰則などはありませんが、あとあと名義を変えるときに以上のような大変な苦労を強いられます。
当事務所でご依頼いただいた場合、戸籍等はすべて当職が代行取得いたします。ですから他の相続人に委任状を取っていただく必要はございません。
また、他の書類のやり取りも当事務所ですべてやりとりを行いますのでご足労はおかけしません。(※ご相談案件によっては戸籍の収集を行えない場合がございますので詳細はお問い合わせください。)
ご依頼者様にしていただくことは原則として特定の必要書類にサインいただくこと、必要な場合にのみ印鑑証明書をとっていただく(印鑑証明について代行取得は業として行うことができません)ことのみです。
わずらわしい作業はすべて当職が代行させていただきますのでお仕事、家事等にご専念ください。