遺言書って実はこんな役割があるのです。

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           遺言で遺産争いが防げるって本当??

遺言書ってお金持ちの方がするもので自分には関係ないよ、なんて思っていませんか??

それは間違い、いえ、おお間違いです。


実際遺産争いに発展するケースのそのほとんどが「財産が土地・建物のみ」といった相続人複数間で分割できないもの、もしくはしにくいものの場合が多いのです。


そもそも財産をたくさんお持ちならそれだけ分配できる財産があるわけなので、相続税の心配はさておき、少なくとも自分の取りっぱぐれについては心配することはあまりないと思われます。そもそも少ないからも揉めるのであって、多ければ揉める必要もあまりないと考えられます。


遺言で一番重要なのは、遺言書を作ることにより「遺産争いを極力防ぐこと」が一番の目的といっても過言ではないです。遺言書があればそのとおりに相続人は遺産を分ければよいのであり、仮に相続分に偏りがあったとしてもその理由をちゃんと遺言書に書いておけば(これを付言といいます。たとえば長男に土地すべてを相続させる場合、家をついでほしいから土地をすべて相続させたいなどという理由のことです)相続人も納得される可能性が高いと言えます。


遺言書は自分でいつでも書くことができます。(自筆証書遺言)

しかしいつでも作れる反面しばしば遺言の内容・形式(法律に基づいて遺言を作っているかどうか)で争いになります。

更に紛失してしまったら事実上遺言内容を実行することが困難となってしまいます。

上記のような無用な争いを避けるには「公正証書遺言」をつくることです。これは公証役場でつくるもので法に基づいて作られたことが証明できる遺言書です。


これは証人立会いの下なされる遺言であり遺言としては一番確実なものです。このメリットは検認不要(公正証書遺言以外は遺言者死亡後家庭裁判所で検認という手続きを受けなければなりません)、紛失しても原本が公証役場に保管することになるので、遺言の実現が確実にできることが大きなメリットです。


当事務所ではまず遺言したい内容をお伺いし、それをもとに公証人と打ち合わせをいたします。本来は公証役場へ打ち合わせと読み聞かせと2回の来訪が必要ですが、ご依頼人様には読み聞かせのみお願いします。(読み聞かせは必ず遺言者が立ち会わないといけません。)
打ち合わせは当職がすべて代行いたします。


遺産相続争いを前もって予防しておきたいとお考えなら、ぜひとも遺言書作成を検討されてみてください。

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